小菅ヶ谷集会所 利用規程

小菅ヶ谷集会所 利用規程

小菅ヶ谷集会所 利用規程

(目的) 第1条

この規約は、小菅ヶ谷町内会(以下「町内会」という。)所有の集会所(横浜市栄区小菅ヶ谷二丁目21-1ブランズシティ本郷台リバーサイド所在)の運営を円滑に行うため設けるものである。

(会館の呼称) 第2条

本会館は、小菅ヶ谷集会所(以下「集会所」という。)と称する。

(会館の定義) 第3条

集会所は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく出資により設置した建物及びその他の付帯設備をいう。

(運営委員会) 第4条

集会所の運営を民主的に行なうため、集会所運営委員会(以下「委員会」という)を組織する。

(委員会の構成) 第5条

委員会の構成は、会長、副会長、会計、監事各1名と委員2名の定員6名構成する。

(委員会の権限) 第6条

  1. 委員会は、集会所運営の監督権及び決定権を持つ。
  2. 委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。

(利用者の範囲) 第7条

利用者の範囲として以下と定める。定期的な利用をする者は団体登録を行う。

  1. 利用者① 団体として登録をする者で団体の定義はなく小菅ヶ谷町内会会員以外でも登録を可能とする。
  2. 利用者② 個人として利用するものであり、小菅ヶ谷町内会会員に限る。
  3. 利用者③ 委員会が利用を認めた者。

(利用申請) 第8条

集会所の利用を希望する者は、所定の申請書又は指定の連絡方法により利用する日の前日までに委員会に申請するものとする。

  1. 利用者は利用後に集会所備え付けの利用報告書に指定内容を記載すること。

(利用許可) 第9条

集会所の利用は、町内会活動に支障のない限り、許可するものとする。
ただし、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。

  1. 騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。
  2. 自治会の承認を得ない営利事業。
  3. その他管理上支障のある場合。

(利用時間) 第10条

会館の利用時間は午前9時から21時とし原則として次のとおりとする。
時間割①9時から12時、時間割②13時から17時、時間割③17時から21時とする。
ただし、委員会で認めた場合は、この限りではない。

(経費負担) 第11条

  1. 集会所を利用する者は、光熱費、水道料その他の経費を負担する。
  2. 利用料金は時間割①②800円、③1,000円とする。
  3. 料金の納入は、委員会に前納するものとする。
  4. 委員会で特に認めたものは、免除又は減額することができる。

(集会所設備) 第12条

集会所内の設備は(机、椅子、台所、トイレ、厨房器具、食器類、冷暖房、水道、ガス器具、照明コンセント、テレビ、Wife、プロジェクター、印刷機)ど集会所付属設備については、利用可能とし詳細は別に定める。

(利用者の義務) 第13条

集会所を利用するときは、次の事項を守るものとする。

  1. 利用責任者を決めること。
  2. 利用時間を守ること。
  3. 利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。
  4. 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行なうこと。
  5. 利用終了後は、片付け及び清掃をすること。
  6. その他、委員会の指示に従うこと。

(その他) 第14条

この規程で定められていない事項は、委員会で協議決定し、小菅ヶ谷町内会役員の承認を得るものとする。

(附則)

この利用規約は、令和4年4月1日から施行する。