小菅ヶ谷町内会規約(会則)

小菅ヶ谷町内会規約(会則)

小菅ヶ谷町内会規約(会則)

第1章 総則

(名称及び事務所) 第1条

本会は小菅ヶ谷町内会(以下「本会」という)と称し、事務所を横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目21番-2ブランズシティ本郷台リバーサイドテラスに置く。

(区域) 第2条

本会の区域は横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目14番~26番、小菅ヶ谷二丁目5番、7番~24番、42番8号、43番~44番、本郷台一丁目1番(一部)、8番(一部)までの区域とする。

(会員)第3条

  • 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人とする。
  • 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
  • 本会へ入会及び退会しようとする者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
  • 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
    (1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
    (2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合
  • 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

(目的) 第4条

本会は、会員相互の親睦、地域の繋がりの増進を図り、いかなる世代の住民においても良好な共同活動を行い、住みよい町、明るい町づくりを目的とし、自主的な運営のもと互いの尊重と親睦、助け合いの精神を維持及び形成する事を目的とし次の事業を行う。

  • 会員相互の親睦、ふるさと作りに関すること
  • 地域清掃、美化等など環境整備に関すること
  • 防犯、防災、防火、交通安全に関すること
  • 住民相互の連絡、広報に関すること
  • 小菅ケ谷集会所の維持管理に関すること
  • 高齢者や子供など世代間交流に関すること
  • 会員の健康保持増進に関すること
  • 青少年の健全育成に関すること
  • 社会福祉全般に関すること。

(会の運営) 第5条

本会は前条の目的を達成するための組織を設ける事ができる。

  1. 婦人部、こども会、文化部、防犯部、防災部、青年部、体育部など

第2章 役員

(役員の種別) 第6条

本会に、次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 地区会長 各地区 1名
  • 地区理事 各地区 1名
  • 会計 1名
  • 会計補佐 1名
  • 監事 2名

尚、関係諸官庁及び諸団体等委嘱を受けている当町内会の民生委員・保健活動推進員・消防団員・スポーツ推進委員・青少年指導員・環境事業推進委員・消費生活推進委員・交通安全母の会・防犯指導員・明るい選挙推進委員等と連携を図り、それぞれの役職にあるものは必要に応じて役員会に出席することが出来る。

(役員の選任) 第7条

  1. 本会の会長、副会長、会計、会計補佐及び監事は役員の互選または推薦により選任し、総会において承認を得るものとする。
  2. 監事は会長、副会長及びその他の役員を兼ねることはできない。
  3. 地区会長、地区理事は地区班長の互選により選任する。
  4. 各地区、区域の班構成は概ね10戸程度に分け各班に班長を置く。
    各班長は班内会員の中から選出する。

(役員の職務) 第8条

  1. 本会の会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  3. 役員(監事を除く)は、各事業を分担するほか役員会を構成し事業の立案、その他、会の運営に関することを審議し決定する。
  4. 地区会長と地区理事は、班長会を構成し、会の運営上必要なる事項を審議決定するほか総会に付議すべき事項を事前に審議する。
  5. 会計は会計事務を担当する。
  6. 会計補佐は、会計を補佐し、会計に事故あるとき又は会計が欠けときは、その職務を代行する。
  7. 監事は次の業務を行う。
    (1)本会の会計及び資産の状況を監査すること
    (2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行状況を監査すること
    (3)会計、資産の状況及び業務執行について不正な事実を発見したとき、これを総会に報告すること、報告のために必要があると認めたときは、臨時総会の開催を請求すること

(役員の任期) 第9条

  1. 本会の役員任期は2ヵ年とする。但し再選は妨げない。
  2. 補欠により再選された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  3. 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任) 第10条

本会の役員が規約(会則)に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

第3章 総会

(総会の構成) 第11条

本会の総会は、全会員をもって構成する。

(総会の種別) 第12条

本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(総会の開催) 第13条

  1. 通常総会は、毎年1回会長が招集して開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき
    (2)全会員5分の1以上から会議の目的である事項を示して開催の請求があったとき
    (3)第8条第7項項第(3)号の規定により開催の請求があったとき

(総会の審議事項) 第14条

  1. 本会の総会は、この規約(会則)に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議し、議決する。
  2. 総会は次の事項を審議決定する。
    (1)事業計画及び事業報告に関する事項
    (2)予算及び決算に関する事項
    (3)規約に関する事項
    (4)その他重要な事項

(総会の招集) 第15条

  1. 本会の総会は、会長が招集する。
  2. 会長は、第13条第2項第(2)号及び(3)号の規定による開催の請求があったとき、その請求のあった日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長) 第16条

総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数) 第17条

総会は、全会員の2分の1以上(委任を含む)の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決) 第18条

総会の議事は、この規約(会則)に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における会員の表決権等) 第19条

  1. 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
  2. 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の場合における第17条(総会の定足数)及び第18条(総会の議決)の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録) 第20条

  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
    (3)開催目的、審議事項及び議決事項
    (4)議事の経過の概要及びその結果
    (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。

第4章 資産及び会計

(資産の構成) 第21条

本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 別に定める財産目録記載の資産
  2. 会費(1世帯当り月額250円、上期・下期に分けて収集)
  3. 活動に伴う収入
  4. 資産から生じる果実
  5. その他の収入

(資産の管理) 第22条

本会の資産は、会長が管理しその方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分) 第23条

本会の資産で第21条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において2分の1以上の議決を要する。

(経費の支弁) 第24条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度) 第25条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第5章 規約の変更及び解散

(規約(会則)の変更) 第26条

この規約(会則)は、総会において全会員の3分の2以上の議決を得、かつ、横浜市栄区長の認可を受けなければ変更することはできない。

(解散) 第27条

  1. 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
  2. 総会の議決に基づいて解散する場合は、全会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分) 第28条

本会の解散のときに有する残余財産は、総会において全会員の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第6章 雑則

(備付け帳簿及び書類) 第29条

本会の主たる事務所には、規約(会則)、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、会長が指名した場所に変更することができる。

(委任) 第30条

この規約(会則)の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(建設委員会) 第31条

  1. 町内会館建設のために町内会に建設委員会を設置する。
  2. 建設委員会の委員は会員より互選または推薦により選任し町内会役員会において承認を得るものとする
  3. 建設委員会には以下を委任する。
    (1) 町内会運営場所に関する各種事項の検討、調整
    (2)町内会館建設に向けた検討
    (3)町内会館建設に向けた関係各所との協議
    (4)町内会館建設に向けた予算検討
  4. 建設委員会は会の議事録を作成し、町内会役員会にて報告を行う。
    又、会員も閲覧できるようにする。
  5. 町内会館建設に向けた予算管理として、町内会館建設会計を設け、建設用積立金をそれに当てる。

附則

  1. 会員及び家族死亡のときは、一律金5,000円の香料を供える。
    但し、返礼は受けないものとする。
  2. 役員の功労者に記念品を贈呈することが出来る。
  3. 災害時により会員の住居が被害を被った場合は見舞金を贈呈することが出来る。
    その額は役員会に一任する。
  4. この規約(会則)は、令和元年12月8日から施行する。

令和4年4月1日 第1条住所の改訂